新築ワンルームマンション投資の営業には本当に気を付けてください。
このブログで何度か悪質な営業手法や、悪質な営業トークについて注意喚起してきました。
今回は、とあるデベロッパーから新築のワンルームマンションの営業を受けて、営業担当者からストーカー行為を受けたお客様のリアルな声をお届けしたいと思います。
目次
ワンルームマンション投資の営業マンとの出会いは紹介から
相談者(以後Aさんとします)の属性は公務員の20代の女性の方でした。
知人のFP(ファイナンシャルプランナー)からワンルームマンション投資の営業マンを紹介されました。
何度か食事をするうちに徐々に投資マンションの勧誘を受けるようになったのです。
勧誘文句は「年金対策」、「生命保険」、「節税」です。
紹介からの営業と聞くと、いたって健全で普通な感じですが、実は逆に注意しなければならない場合も非常に多いのです。
投資マンションの勧誘で注意しなければならない営業手法は「投資用ワンルームマンションの危険で悪質な営業手法を大暴露!」にまとめております。
Aさんは当初よりあまり興味はなかったらしいですが、何度も勧誘される内に断りづらくなってしまい、「取り合えず金融機関に仮審査だけでも」と強く促されて申込書にサインしてしまったようです。
ローン仮審査のハズが・・・契約に!?
仮審査だけという約束のハズが、なぜかその営業マンの上司が途中から商談に参加してきて契約書にまでサインをしてしまったとのことでした。
不動産の契約や申し込みも初めてでよくわからず、仮審査とは単純にそういうモノだと思った・・・とのことでした。
因みにこの「取り合えず仮審査しましょう」というのは業界の常とう手段でもあります。
この手法は、不動産営業マン「取り合えず住宅ローン仮審査してみましょう!」の意図に詳しく記載しております。
仮審査は契約とは全く違います。
仮審査は金融機関のローン審査用紙に記入するだけで、法的な効力などは一切ございません。
皆さんも勘違いしないようにご注意下さい。
頭金が出せない!と断るも、それならサービスしますよ!と・・・
契約の途中で、Aさんは頭金(10万円)が出せない!と営業マンにお断りをしましたが、「それなら値引きします」と言われ断る理由がなくなってしまったのでした。
因みに、後でこの契約書を見せてもらいまいたが、手付金の部分にはしっかりと100,000円の文字が印字されておりました。
つまり、手付金100,000円を値引きして、契約を締結したのであります。
実はこの行為・・・シノケンでも問題になっていますが、まさに今流行りの2重契約ってやつです。
年収3000万越え!?シノケンハーモニーの求人年収がヤバイ・・・
金融機関には手付金100,000円が記載された契約書を提出する訳です。
つまり、金融機関としては「Aさんがしっかり手付金100,000円を支払って契約した」と認識することになります。
そして、お客さんとは値引きの合意契約書を交わすわけですね。
もっと分かりやすく言うと、
金融機関に対しては、通常の値引きなしの契約書を
Aさんに対しては、値引きをした合意契約書を
それぞれ作成するわけです。
投資マンションローンのフルローンの仕組み
[物件価格-10万円]を融資のMAX金額に設定している金融機関が非常に多いです。
つまり、2000万円の物件だとするならば、通常フルローンと聞けば、2000万円丸々を融資してもらえるイメージをお持ちかと思いますが、[2000万円-10万円]で融資のMAX金額は1990万円と設定される場合が多いのです。
つまり、「手付金(頭金)として必ず10万円はお客様に支払ってもらわなければならない」ということなのです。
なぜわざわざこのような仕組みをとっているのかというと、基本的には買主保護の為です。
でも、手付金を支払わずに契約できるのは買主にとってはメリットなんじゃないの?
と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、手付金を払わないという契約は、当然「契約しやすい」ですが、その反面「解約しにくい」というデメリットが存在するのです。
契約時に支払う手付金は、その契約を解除する際の解除金の効力を有します。
つまり、手付金10万円を支払うことで、契約後「やっぱり契約取りやめたい!」となった場合に、支払った手付金10万円を放棄することで、その契約を解除できるのです。
それが、手付金を支払わないとどうなるでしょうか。
そもそも手付金が無いですから、契約の解除金もありません。
ということは契約を解除できなくなってしまいますね。
手付金に関しては、「頭金0円はダメ!ゼッタイ!フルローンで不動産を購入してはいけないたった一つの理由」に詳しく記載しております。
そういった意味で、金融機関もフルローン契約による解約トラブルを考えて、手付金をキチンと支払うよう促しているのであります。
なので、今回のように手付金10万円を支払ったことにして(本当は値引き)金融機関に融資持ち込みをするのは金融機関に対しての融資資料ねつ造行為にあたるのです。
契約解除をクーリングオフにより対処することに!
契約後、やはり漠然とした不安が頭から離れず、やはり契約をお断りすることを決断しました。
幸い、契約後数日しか経過しておらず、契約場所も喫茶店でクーリングオフの適応条件が整っておりましたので、内容証明郵便によりクーリングオフしたそうです。
それを機に営業担当者からAさんへのストーカー行為が始まりました。
クーリングオフしたにも関わらず、何度も電話してきて
「会って理由を聞かせてくれ」
「一方的すぎる」
「値引きもしたのに、好意を踏みにじるのか」
など、散々罵倒されたようです。
基本的にワンルーム業者に「断り」を入れた場合は、どんなに責められようが、その後絶対に面談してはいけません。
面談してしまうと、彼らは脈ありと判断し、何時間でも粘ってとにかく契約しようとしつこく勧誘してきます。
その後もとにかくしつこく電話がくるので、着信拒否し、ようやく勧誘も収まったかと思ったある日・・・
営業マンがAさんの自宅前で待ち伏せ!
Aさんが朝仕事に行こうと、外に出ると、なんとその営業マンが大きなアタッシュケースを持って自宅前で待ち伏せしていたのです。
流石に気持ち悪くなり、営業マンの制止を振り切って、何とか逃げることができたようです。
Aさんの出勤時間が朝の7時らしいので、一体何時から待ち伏せしていたのでしょう・・・
考えるだけでゾッとしますよね。
熱心を通り越して、本当に気味が悪いです。
その後は消費者センターに相談し、それ以降はピタリと勧誘はとまったそうです。
そもそもお客さんが断っているにも関わらず勧誘行為を続けることもダメですし、無理やり自宅に押し掛けるなんて論外ですね。
「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為」
(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)
に該当します。
驚かれるかもしれませんが、投資用のワンルームマンション業者は未だにこのような強引な手法により、マンションを販売している会社が少なくありません。
因みにこのストーカー営業マンが所属している会社は中小企業ではなく、聞けば誰もが知っているような大手のワンルームマンションデベロッパーの社員です。
その営業マンが個人的にこのような違法行為に及んだのか、会社の指示なのかは分かりません。
ただし、未だにこのような強引な手法でワンルームマンションの販売が行われているのは事実であります。
まとめ
強引な勧誘は行政処分の対象となります。
もし悪質な勧誘や脅迫を受けた場合には消費者センターや東京都庁に相談することをお勧めいたします。
東京都
東京都都市整備局住宅政策推進部・不動産業課
電話:03-5320-4958【賃貸住宅に関する相談】
03-5320-5071【不動産取引のうち、宅建業法の規制対象となる内容についての相談】
どう対処していいかわからない場合や、ご不明点などございましたらメールやLINE@でお気軽にお問い合わせください。
インターネットが普及している現代においても、悪質な勧誘に引っかかり粗悪な物件をつかまされる消費者様が後を絶ちません。
かねてからブログでお伝えしておりますが、ワンルームマンション投資は「学ぶ」ことで、ほとんどのリスク(悪徳業者・粗悪な物件など)を排除できる投資であります。
「新築ワンルームマンション投資は失敗しやすい?その理由を徹底調査!」でも記載しましたが、営業マンのセールストークは鵜呑みにしてはいけません。
先ずは自分自身で「学ぶ」ことから始めましょう。