ワンルームマンション投資の契約を解除する方法(サムネ)

前回はマンション投資の営業マンと実際に面談する際の注意点をお話しさせていただきました。悪質な業者が非常に多い業界なので、細心の注意を払って面談してください。

前回の記事はこちらです。

ワンルームマンション投資の営業マンと面談する際の3つの注意点

そんな中でも、お客様の意思に反して、無理に契約を迫られ、契約書にサインをしてしまった場合。

契約後にキャンセル(契約解除)はできるのでしょうか?

結論から言えばできます。

しかしながらいくつか注意点がありますので順番に見ていきましょう。

契約した場所はどこか

マンション投資でも、自宅の売買でも、「契約した場所」がとても大切になります。

そして、その契約場所は大きく2つにわけることができます。

  1. 自宅、勤務先、業者の事務所等
  2. ファミレス、喫茶店等
この2つになんの違いがあるかというと、「不動産の売買契約がクーリングオフの対象となるか否か」です。
クーリングオフとは
クーリングオフとは日本語に訳すると「頭を冷やす」という意味です。訪問販売など不意打ち的に契約した場合、契約後に冷静になって考えてみると必要がなかったと思うことが有り得ます。また、悪質な業者に強引に契約をさせられてしまうケースもあります。そんな場合に一定期間は、契約の解除が出来るように猶予期間としてクーリングオフ制度が定められています。この一定期間のことをクーリングオフ期間と呼び、この期間が過ぎるとクーリングオフが出来なくなります逆にこの期間内であれば、「気が変わった」など理由を問わず無条件で契約を解除出来ると法律で定められています。原則的には、商品を受け取っていたり、サービスを受けていたとしても契約を解除することが出来ます。
1、の自宅や勤務先(購入者の)において購入者自らの意思で買い受けの申し込み・契約などをした場合には、上記のクーリングオフができなくなります
また、売り主の不動産業者の事務所などでの申し込み・契約もクーリングオフできません。
2、のファミレスや喫茶店での契約であればクーリングオフすることができます。

以上の事実からも分かるように不動産売買において、よほど強く契約する気持ちが固まっていない限りは、クーリングオフの可能なファミレスや喫茶店での契約をお勧め致します。

当然不動産会社からすれば、契約してもいつクーリングオフされるかわからない状況だと、クーリングオフ期間中は全く安心できなくなります。

業者側の立場からすれば、契約後、その物件の販売を一旦停止することになりますので、誰にも売れなくなってしまうのです。

契約で物件の販売を一旦停止し、一週間後にいきなりクーリングオフされたりすると、業者としてはたまったもんじゃないです。

そうなれば業者としてもクーリングオフの適用ができない1、の自宅や勤務先や業者の事務所などでの契約を進めてくるのは当然でしょう。

自宅の購入などであれば、無理やり契約させられるなどの話はあまり聞きませんが、今回は投資マンションです。

実際に無理やり契約して決済まで進んでしまっているお話しもよく聞きます。

なので、投資マンションの契約に関しては特に「自宅、勤務先、業者事務所」では行わないように注意してください。

クーリングオフの適用が不可能な場合

もし、運悪く業者の事務所などでクーリングオフのできない場所で契約してしまった場合で、どうしても契約を断りたい場合は「手付金の放棄」をするしかありません。

※手付金とは契約時に支払うお金です。詳しくは過去記事をご覧ください。

ワンルームマンション投資で頭金0円はダメ!そのたった1つの理由

手付金の金額は契約内容により様々です。

なので、少額の手付金であれば、手付金を放棄する際にも金銭的なダメージは少なくてすみます。

その逆に手付金の額が多ければ、ダメージも大きくなります。

手付金の放棄(手付解除)とは

手付を交付することによって、後で契約を解除できるようにすることを手付解除といいます。
売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し(手付流し)、相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却する(手付倍返し)ことで、契約を解除できます。
履行の着手とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたことをいいます。また、この手付のことを解約手付といいます。

https://www.homes.co.jp/words/t4/525001042/

投資マンションの手付金は基本的に10万円が相場です。

もちろん契約内容にもよります。

業者によっては数百万円の手付金を請求するパターンもありますが、特に違法という訳ではありません。

当然手付金の金額が多ければ多いほど、購入者は手付解除しにくくなり業者は安心できる仕組みになっているわけです。

手付金の放棄は認めない(違約金の請求など)と言われた場合の対処法

クーリングオフもできず、契約の履行に着手しているから手付金の放棄も認めない(契約解除はできない!)などと脅し半分で解約を阻止してくる業者もいますので、そういった場合には、以下(東京都都市整備局)に電話して相談してください。

※場合によっては弁護士に相談することも視野に入れましょう。

職員の方が直接業者に連絡して、事実確認などしてくれる場合もありますので、悪質な業者に対しては非常に効果的であります。

不動産取引(売買・賃貸)のうち、宅地建物取引業法の規制対象となる内容についての相談
→指導相談担当
(電話相談)  電話:03-5320-5071(直通)
(面談相談:当日受付)
相談窓口:新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎3階北側 不動産業課内
窓口受付時間:都庁開庁日9時~11時、13時~16時

不動産相談 | 東京都都市整備局

契約の履行が何を指すのか?に関しては契約書面の内容によって大きく異なります(ほとんどの契約書に履行の具体的内容は書いていないかと思いますが)。

私がかつてワンルーム業者にいた際の経験則ですが、売買契約、金消契約(銀行とのローン面談)も滞りなく終了し、決済(お引き渡し)の前日に手付解除された経験があります。

結論から言うとそれに対して違約金の請求などは行いませんでした。

ワンルーム業者としては、提携金融機関から融資を受けて物件を売買するので、そのようなもめ事は提携銀行が嫌がるからですね。

不動産業者としてはできれば穏便に済ませたい、といったところです。

なぜなら「無理やり契約を進めようとしている業者だ」と銀行に分かれば、銀行もそのような業者と取引したくないと思うでしょうし、何よりそのような嫌がる顧客に融資するにはリスクがありますから。

よって、ほとんどの場合「ワンルーム業者の言う契約の履行に着手しているから契約解除は認めない!」というのは「脅し文句」のような意味合いかと思われます。

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最後に

ワンルームマンション投資の契約や申込を安易にしないことです。

ほとんどの人が、申し込みや契約をした後に、ワンルーム投資について色々と調べ始めて不安になり、やっぱりやめたい!

となります。

勉強不足な状態での投資マンションの契約は不安しか残りません。

また、実際にワンルーム投資の契約に赴く場合には

契約時の手付金はなるべく少なく、そして契約場所はファミレスや喫茶店にすることにより、万が一「契約を解除」する際の消費者側のリスクを極力抑えることができます。

もちろん業者側からすれば、本当にこの人買う気あるのか??と思われてしまう場合もあるかもしれません。

ただし、こういった情報を知らずして不動産契約をすると、あまりにも消費者にとって不利な契約になってしまう場合もありますので、上記二点(手付金を少額に、契約場所はファミレスで)をしっかりと意識した上で、不動産契約に臨んでください。