所得税って何!? 所得税の基本をおさらい(サムネ)

私たちが働いて納めている税金。中でも所得税の「所得」は種類も多く、知っているようで知らないことも多々あります。支払っている税金のこと、詳しく確認していきましょう。

今回は所得税の基本についてお伝えしていきます。

所得税とは

所得とは、個人が1年間(1/1~12/31)に得た収入から、 これを得る為にかかった必要経費を差し引いた金額をいい、この所得に対してかかる税金を「所得税」と言います。

所得=収入-必要経費

所得税が非課税となるものがあります。
① 社会保険(労災や失業・障害・遺族給付)の給付金
② 通勤手当(月15万円まで)
③ 生活用動産(30万円超の貴金属等を除く)の譲渡による所得
④ 損害または生命保険の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの
⑤ 損害保険契約の保険金で資産の損害に起因して支払われるもの など

給付金や保険金は何か大変なことがあって、それをカバーするために支払われるものなので、さすがに、そこからは税金は引かれないということです。

所得税の計算ですが、以下の4つのステップで計算されます。

STEP1
所得を10種類に分けて、それぞれの所得金額を計算

STEP2
各所得金額を合算して「課税標準」を計算
→損益通算、損失の繰り越し控除を行う

STEP3
課税標準から所得控除を差し引いて「課税所得金額」を計算

STEP4
課税所得金額に税率を掛けて「所得税額」を計算
→所得税額から税額控除(住宅ローン控除や配当控除など)を差し引いて申告税額を計算

所得税の計算は国税庁のホームページにも記載がありますので、合わせてご確認ください。
所得税の計算方法
<計算例>
課税される所得金額が7,000,000円の場合
7,000,000円×0.23 – 636,000円= 974,000円

所得税は累進課税なので、課税される所得の金額が高くなればなるほど、税率は上がっていきます。

次に、STEP1の「所得を10種類に分ける」とありましたが、どのような所得があるのでしょうか。確認していきましょう。

所得の種類

所得には次の10種類の所得があります。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得です。

10種類の所得の中で、青色申告ができる所得があります。

不動産所得、事業所得、山林所得の3つです。

「ふじさんは青い」と覚えると分かりやすいと思います。

青色申告をする事で、税法上、次のような特典があります。

1. 青色申告特別控除
所得金額から55万円または10万円を控除できる
2. 青色事業専従者に支払った給与のうち適正な金額は必要経費にできる(青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人)奥さんなど
3. 純損失の繰り越し控除(3年)、各年の所得から控除することができる。前年も青色申告をしているなら、損失額を前年の所得から控除して、前年分の還付を受けることもできる。

所得が高いと税金も高くなりますので、経費として認められるようなもの(控除)や他の所得との損益通算などで税金を少しでも下げられると節税につながります。では損益通算について確認していきましょう。

損益通算って何?

聞き慣れない言葉かもしれませんが、「損益通算」についても確認しておきましょう。損益通算とは、同1年分の利益と損失を合算することです。所得税の計算は10種類の所得をそれぞれ計算して、最終的に合算して算出します。赤字が出た場合は、他の黒字と損益通算することで、課税される所得を減らすことができ、赤字の繰り越しができるものもあります。

サラリーマン大家さんなどは給与所得(プラス)と不動産所得の赤字(マイナス)を損益通算されているかたもいます。
お勤めしているかたは、あまり経費が認められないので、他の所得で経費や赤字が出ると税金が下げられる場合があり、節税につながります。起業や副業するかたも増えてきましたので、この所得税の基本、計算の仕組みを知っておくことは
重要です。

最後に

 

私自身もFPとして活動し始めた頃は、会社に勤務しながらの副業でした。その際、給与所得と個人事業主として活動して得る事業所得での赤字を損益通算していました。税金の計算などは難しいのですが、弥生会計やFreee(フリー)などの会計ソフトのホームページにも計算方法や所得について書かれていますので、参考にしてみては如何でしょうか。

当たり前のように支払っている税金ですが、その内容や計算方法などを知っておくことで節税につなげたり、働き方に影響したりします。今回は所得税についてお伝えしましたが、所得が10種類もあること、計算方法もステップごとにあることなど初めて知ったかたも多いと思います。税務計算は税理士さんでないとできないのですが、ご自身でも税金のことを知っておくことは重要です。本記事も参考にして頂ければと思います。

 

筆者:藤井亜也(CFP/FP1級)