固定資産税って何?初心者にも分かりやすく仕組みを解説

年度が変わり固定資産税の支払通知(課税明細書)が届く頃になりました。支払ってはいるけれども、どんな税金なのか、どのように評価されているのかなど、知らない点もあると思います。

今回は固定資産税についてお伝えしていきます。

固定資産税とは

固定資産税とは土地・家屋・償却資産を所有している場合に毎年課される税金です。

 

課税団体:固定資産が所在する市町村

課税物件:割賦期日(1月1日)現在に所在する固定資産

納税義務者:割賦期日現在に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者、質権がある土地については質権者

税金の計算:固定資産課税台帳登録価格×1.4%=固定資産税

(3年ごとに見直し)

総務省のホームページにも詳しく掲載されていますので、こちらも合わせてご確認ください。

 

一軒家でもアパートでもマンションでも賃貸で住んでいる場合、固定資産税はかかりません。土地や家屋を所有することで発生するのが固定資産税です。初めて家を購入するかたは、それまで固定資産税を支払ったことがないので、請求に驚かれることも少なくありません。これから家を購入しよう!というかたは、不動産屋さんに固定資産税の金額も必ず確認するようにしてください。

固定資産税はその資産を所有している間、ずっと支払義務があります。退職後も支払が続く税金となりますので、セカンドライフの家計を考える際も忘れずに計上しておきましょう。

土地・家屋の価値

固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などを計算する上で基準となる価格となります。固定資産税評価額は固定資産税課税台帳に記載された土地と建物それぞれの評価額をいいます。宅地(土地)については、公示価格の70%を目安に設定されています。

固定資産税の支払明細を見ると、「評価額」が書かれていますので所有している土地や建物の固定資産税評価額を確認することができます。評価額を見ると、購入の時の金額よりも低い(少ない)と感じるかもしれません。固定資産税は実際に売買されている時の価格よりも少なく計上されています。以下で確認していきましょう。

 

  • 時価(実勢価格)

実際に取り引きされた価格

 

  • 公示価格(公示地価)

国土交通省が公示する標準地の価格

 

  • 相続税評価額(路線価)

(公示地価の80%)相続税、贈与税の計算に使われる

 

  • 固定資産税評価額

(公示地価の70%)固定資産税などの計算に使われる

 

このように土地には固定資産税評価額以外にも価格が付いています。「一物四価」といわれ、時価(実勢価格)、公示価格(公示地価)、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額の4つがあり、それぞれ違う基準で評価されています。

固定資産税評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づき市町村が決定します。評価額は前述のとおり3年ごとに見直しされます。これを評価替え(ひょうかがえ)といいます。

評価替えをした年度は基準年度といいます。

固定資産税評価額は、土地については、時価の6070%、家屋(建物)については、建築費の5070%となっていますので、実際の購入した時の価格よりも低い価格なのです。

逆に、固定資産税が分かると、逆算して実勢価格を算出することもできますので参考にしてください。

相続税の計算にも

固定資産税評価額は相続税を計算する際にも使われます。

土地は前述の「路線価」で計算されますが、家屋・建物の計算には固定資産税が使われますので確認しておきましょう。

家屋の相続税評価額の計算は、その家屋を被相続人(故人)が利用していたのか、第三者に貸していたのかで異なります。それぞれの計算式は以下のとおりです。

 

  • 故人が利用していた場合

固定資産税評価額×1.0

 

  • 賃貸アパートの場合

固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

このように、固定資産税が分かると、相続税を計算する際に所有している資産がどのくらいで評価されるのかが分かります。相続対策にも役立ちますので参考にしてください。

最後に

ご自身が暮らすための家でしたら、固定資産税を確認して、その後のランニングコストを把握することができるのですが、相続で所有することになった土地や家屋の場合、固定資産税が高すぎて支払えないなどの問題も生じます。

都心の空き家問題などは、これが原因の場合も多いのです。きちんと相続対策をしておくことで、こうした問題も事前に対策をたてることができます。固定資産税は購入する前、購入して所有している期間、売却時、相続など、さまざまなシーンで使われます。

所有している期間は支払が続く税金となりますので、ランニングコストとして計上しておくことはもちろん、その他の計算をする際にも活用できますので把握しておくと便利です。

毎年、固定資産税の支払明細は郵送されてきますので、内容をご確認いただき、今後のライフプランの参考にして頂ければと思います。

 

 

筆者:藤井亜也(CFP/FP1級)