確定申告の季節になってきました。自営業のかたや退職されて申告が必要なかたが準備をされる時期です。申告の際は諸々の経費をひいて課税額を算出します。では、会社員はどうなのでしょうか?経費とみなされ控除できるものには、どんなものがあるのでしょう。
今回は会社員の節税対策、所得控除についてお伝えしていきます。
所得の計算
お勤めのかたが納税している「所得税」ですが、その名の通り、所得に対して税率がかけられます。給与として収入を得ますが、その全てに税金をかけてしまっては納税額が高くなってしまいます。そこで、経費としてみなされる様々な控除を引いてから残りの所得に対して税金をかける計算となっています。
(例)収入金額―控除=所得×税率
所得税のしくみについては、国税庁のホームページにも記載されていますので、参考にしてください。
つまり、控除できるものが多いと、所得が下がり納める税金も少なくなるということです。では、所得から控除できるものには、どのようなものがあるのでしょうか。
参考記事はこちら
所得控除とは
所得控除とは、扶養親族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。所得控除は15種類があり、条件や控除される所得の金額は、その種類によって異なります。どんな所得控除があるのか確認していきましょう。
・基礎控除
全ての方に適用される控除で、納税者本人の合計所得金額に応じて決まります。納税者の合計所得金額が2,400万円以下の場合、所得から48万円が控除されます。
・配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。配偶者控除は納税者本人の所得額で決まり、所得が900万円以下の場合は38万円が控除されます。
・扶養控除
納税者に扶養親族がいる場合、所得控除が受けられます。 控除額は扶養親族の年齢、同居の有無によって変わります。
・医療費控除
医療費を支払った時に控除されるのが医療費控除です。医療費控除は確定申告を行うことによって受けることができます。
・社会保険料控除
納税者自身もしくは生計を一にする配偶者の国民健康保険や国民年金などの社会保険料を支払った際、支払った金額について所得控除を受けられます。
・生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に所得控除を受けられます。
・ひとり親控除
令和2年分の所得税から適用になる新しい控除で、納税者がひとり親に該当するときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
・特定支出控除
会社員が仕事のために購入したスーツや書籍、交際費などの金額を経費として所得から差し引けるものです。
他にも以下の控除があります。
・地震保険料控除
地震保険料控除とは、支払った地震保険部分の保険料に応じて、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
・寄附金控除(ふるさと納税など)
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
・小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金を支払った場合などに、その支払った金額について所得控除が受けられる仕組みを言います。
・寡婦(かふ)控除
夫と死別や離婚した妻が、一定の要件を満たした場合に受けられる控除のこと。
・勤労学生控除
納税者本人が勤労学生である場合、一定の金額の所得控除を受けられる仕組みをいいます。
・障害者控除
納税者本人や同一生計の配偶者、扶養親族が所得税法上の「障がい者」の場合に一定金額の所得控除が受けられる仕組みをいいます。
・雑損控除
火事や地震などの自然災害、生物や人の行為が要因となる災害、盗難、横領などで損害を受けた場合に適用される控除をいいます。
同じ収入でも、配偶者やお子さまがいるかたと、独身のかたでは必要な経費は異なります。それぞれ、かかった経費を控除して残りの金額に税率がかけられます。つまり控除が多ければ、納める税金は少なくなるということです。
色々な節税対策
ご家族がたくさんいるかたは控除も多いのですが、独身のかたは控除できるものが限られてきます。しかし、節税対策がないわけではありません。例えば、生命保険で老後の年金用に積立てをすれば、生命保険料控除が受けられます。私的年金を貯めつつ、控除を受けることで節税にもつながります。
ふるさと納税などもお勧めです。寄付をすることで自治体を応援することもでき、返礼品も受取り、かつ節税することにも繋がります。他にも、確定拠出年金に拠出した掛金は全額が所得控除の対象となりますので、こちらも節税につながります。節税しながら、将来の資産を貯めていける対策はありますので、少しずつ取入れて頂きたいと思います。所得税は累進課税といって高ければ高いほど、税率が高くなります。少しでも節税につながるお金の使い方をして頂きたいと思います。
参考:国税庁ホームページ
最後に
会社員は自営業や法人のように経費があまり認められないので、節税ができないと思われがちなのですが、そんなことはありません。15種類の所得控除のうち、いくつかを使うことで節税することができます。先ずは、税金のしくみを理解していただき、控除できるものがないのかをご確認ください。できるところから少しずつ増やしていくのもお勧めです。
収入をどのように使うかによって、税金が変わってきます。ご自身の将来のための資産を貯めつつ節税することもできますので、今回の所得控除についても着目していただき、今後の資産運用の参考にしてください。
筆者:藤井亜也(CFP/FP1級)