ワンルームマンション投資でローンを組む際に団体信用生命保険(団信)に加入します。
その保険加入時の告知書で嘘をつくとバレるのでしょうか?
正直に告知すると保険に加入できなくなっちゃう?ローンが組めなくなる?そんな疑問に回答していこと思います。
※団体信用生命保険については下の過去記事に記載しております。
目次
団体信用生命保険で健康診断は受けなくてOK
自宅を購入するときと同様に、不動産投資でワンルームマンションを購入するときも、ローンを組む際に「生命保険」に加入します。
その生命保険を「団体信用生命保険」といいます。
過去記事にも書きましたが、ローン返済中に万が一(死亡など)があった場合には、その時点で残りのローンが全額保険で賄われるという優れた制度です。
生命保険に加入するわけですから、当然「健康状態」も審査される訳ですね。
この健康状態のことを保険用語で「体況(たいきょう)」といいます。
私自身いくつか生命保険に加入しておりますが、生命保険に加入する際に、直近の「健康診断書」が必要になる場合がほとんどでした
ただし、今回のワンルームマンション投資の「団体信用生命保険」では、ほとんどの場合「健康診断書」は必要ございません。
団体信用生命保険は告知書に◯をつけるだけ
以下団体信用生命保険の告知書(例)↓
団体信用生命保険 告知書(例)
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1.最近3ヵ月以内に医師の治療(診察・検査・指示・指導を含みます。)・投薬を受けたことがありますか。
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はい・いいえ |
2.過去3年以内に下記の病気で、手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療(指示・指導を含みます。)・投薬を受けたことがありますか。 | はい・いいえ |
・(心臓・血圧)狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心疾患、心筋症、高血圧症、 不整脈、心不全 | |
・(脳・精神・神経)脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)、脳動脈硬化症、精神病、うつ病、神経症、てんかん、 自律神経失調症、アルコール依存症、薬物中毒 、知的障害、認知症 | |
・(肺・気管支)ぜんそく、慢性気管支炎、肺結核、肺気腫、 気管支拡張症、慢性へいそく性肺疾患、肺せんい症 | |
・(胃・腸)胃かいよう、十二指腸かいよう、 かいよう性大腸炎、腸へいそく 、クローン病 | |
・(肝臓・胆のう・すい臓)肝炎(肝炎ウイルス感染を含む)、肝硬変、肝機能障害 、胆石、胆のう炎、すい炎 | |
・(腎臓・尿管)腎炎、ネフローゼ、腎不全、のう胞腎、腎臓結石、尿路結石 | |
・(目)緑内障、白内障、網膜の病気、角膜の病気 | |
・(がん・しゅよう)がん、肉腫、白血病、しゅよう、ポリープ | |
・(その他)糖尿病、リウマチ、こうげん病、貧血症、 紫斑病、甲状腺の病気 | |
・(女性のみ)子宮筋腫、 子宮内膜症、 乳腺症、 卵巣のう腫 | |
3.手・足の欠損または機能に障害がありますか。または、背骨(脊柱)・視力・聴力・言語・そしゃく機能に障害がありますか。 | はい・いいえ |
告知書記入時によくあるケース
持病があるが、上記のピンク部分に該当病名が挙がっていない・・・。
正直に申告すべきなのかどうか・・・。
という問題です。
上にも太字で書いておりますが、「下記の病気」と記載があります。
なので、該当病名が無い場合はわざわざ告知する必要はありません。
なぜなら、「下記の病気」に該当していないからです。
学校のテストじゃないですけど、聞かれている以上のことを答える必要はないんです。
告知書に嘘を書くと
団体信用生命保険契約後に保険会社が「告知書の内容を追跡調査」したり、「本人と面談したりする事」は聞いたことがありませんので、告知しなかった事を保険会社が知る機会がありません。
知りうる機会があるとすれば、保険金を払うべきかどうかを審査する時です(請求のあった時)。
そういう事態にならなければ、借りた本人が健在である限り、問題が表面化することもありません。
告知義務違反のリスクは、一言で「本人が亡くなっても保険は降りないかもしれない」という事になります。
みんなやってるから
営業マンにみんな告知義務違反やってるから、などとそそのかされて嘘を書いてしまう人も少なくありません。
しかしながら、万が一のリスクは本人が負わなければならないので、そのような理由で虚偽の告知をするのはお勧めできません。
死亡原因とその嘘に因果関係があるかどうかがポイント
ここで重要になってくるのは、死亡原因と告知義務違反の因果関係の「ある・なし」です。
過去の判例においては、死亡原因と告知義務違反の因果関係が認められない場合は保険金は支払われます。
つまり、告知義務違反が発覚しただけで保険金が降りない!という訳ではありません。
例えば、癌であるのを知っていながら告知しなかったとしても、不慮の事故などで死亡した場合は、癌と事故との因果関係が認められなければ、未来に起こる事故を告知することは当然不可能なので、保険金は支払われます。
※団信の加入(責任開始)日から1年以内に被保険者が自殺した場合は支払われません。
もし、保険金が支払われなかった場合には、銀行は借金の返済を求めるでしょうから、普通はそのマンションを売って返済する、という流れになるでしょう。
私のお客様でも何人か既にお亡くなりになられた方はいらっしゃいますが、現段階で団体信用生命保険が適用されなかった事例がございませんので、調べた限りで記事を書かせていただきました。
健康も財産
投資マンションを購入するためには、「体況」も大切になってきます。
運用なので、どうしても「お金」だけに目が行きがちですが、「生命保険」としての絶大な効果も兼ね備えた商品になります。
マンション経営はいつ始めるのが良いのか??と聞かれることが多いですが、答えは「始められるとき」です。
もちろん経済面での資金の問題もあるでしょうが、それ以上に肉体的・精神的な健康面はコントロールが難しいです。
病気になってしまい、自分自身に「治れ!!」と念じたとところで、治りませんしね・・・・。
どれだけ健康に留意しようが、健康でいつづけられる保証なんてないです。
保険のニーズが最も高まるときって、「万が一」が起こった時なんですね。
でも、「万が一」が起こった後に保険に加入しようとしても、時すでに遅し、です。
ワンルームマンション投資は健康でいられるうちに検討すべきです。
また、近年では投資用のローンにガン保険がついた団信が非常に人気です。
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始められるときに始めると言うのはすごくわかります。
みんな当たり前に明日がある、来年があると思ってますがそんな保証はどこにも無いですからね!
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コメントありがとうございます。
生命保険と考え方は同じかもですね。葉入れる時に入っておく。
本当に保険が必要になるのは、万が一が起こった時なので、それが起こった時には保険に入れませんからね・・・。