年々ご相談が増えている「相続」。何も対策をしていないと争続になってしまう可能性もあります。事前にできる対策にはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は3つの相続対策についてお伝えしていきます。
相続とは
先ずは相続について確認しておきましょう。
相続とは、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を引き継ぐことです。相続は法律上で相続することが決まっている法定相続人への相続と、法定相続人以外への遺贈があります。相続の方法には、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
①単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。特に手続きを行わなければ、単純承認となります。
②限定承認
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。相続した財産以上に債務を引き受ける必要はありません。
③相続放棄
相続放棄は、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。マイナスの財産が多く、引き継ぎたくない場合には、相続をすべて放棄することができます。
相続人はこの3つの方法の中から選択するわけですが、他の相続人との話し合いが進まず揉めてしまうケースも多々あります。では、相続がスムーズに行うためには、どのような対策があるのでしょうか。
3つの相続対策
相続対策は色々ありますが、今回は3つの対策をお伝えしていきます。
<3つの対策>
●遺産分割対策
●節税対策
●納税対策
1つ目は遺産分割対策です。遺産をどのように分割して残していくのか、法定相続割合等を意識しながら、どの遺産を誰に継承すれば良いのかを考えていきます。相続内容はご自身が自由に遺言で残すこともできますが、その際、あまりに法定相続割合を逸脱してしまうと相続人同士が揉めてしまうことにつながりますので注意が必要です。
2つ目は節税対策です。少しでも相続税を少なくするよう現金等から保険や不動産など評価額が下げられるような資産に組み替えたり、生前贈与で現金等をできるだけ贈与しておいたりといった節税対策をたてていきます。
3つ目は納税対策です。資産を組み替えても最終的に相続税が発生する場合は、保険等で相続税を支払えるよう納税対策をしておくことも必要です。物納できる資産も限定されていますので、所有資産の内容を確認し、現金や保険等で相続税が支払えるよう準備しておくと安心です。
相続税の税率は以下となります。
参考:国税庁ホームページ
事前にできること
相続対策をしていく場合、まず初めに行いたいのが資産の確認です。現預金、不動産、株式、保険など所有資産のリストを作成します。そして、それぞれの評価額を確認しておきます。現預金はそのままの金額ですが、不動産や株式はその時期での評価額が異なりますので、現時点での評価額を確認しておいてください。
そして、相続人を確認します。相続人の数により、基礎控除額が異なりますので事前に確認しておきましょう。
<基礎控除額>
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人の数が3名の場合
3,000万円+600万円×3名=4,800万円
非課税の財産もありますので、確認しておきましょう。
<非課税財産>
・墓所、仏壇、祭具など
・国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した財産
・生命保険金(死亡保険金)
500万円×法定相続人の数
・死亡退職金
500万円×法定相続人の数
ご家族で相続について話をするのは抵抗があるかもしれません。相続が発生する前に、ご自身の資産をどのように継承していきたいか、ご希望を聞くところから始まります。日頃の家族間でのコミュニケーションが重要になってきます。
最後に
「うちには財産がないから相続も揉めないと思う」と言うかたもいるのですが、不動産や預貯金など資産が少ない場合でも争続になるケースは多々あります。そうなる前にできること、事前に確認しておくことで対策をたてることができます。相続税が支払えず、大事な資産を手放してしまった、争続で兄弟姉妹との仲が悪くなってしまった、など、その後の生活や人間関係にも影響が出る可能性があります。
きちんと相続対策をしておくことで、大事な資産を遺された家族に継承し、その後もご家族同士が仲良く暮らしていけることにつながります。中々ご家族同士で話すのに抵抗がある、という場合は私たちFPや税金の計算をしてくれる税理士さんなど第三者を交えて相談することもお勧めです。「相続対策をしておかないと相続税が支払えないかも」など、不安要素を洗い出し、専門家に相談することで、ご家族で対策を立てていくことができます。本記事も参考にして頂ければと思います。
筆者:藤井亜也(CFP/FP1級)