相続登記が義務化!?その概要と理由【令和6年4月1日から】

駅構内などのポスターに掲示されていますが、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。所有者不明土地をなくす為なのですが、そもそも相続登記についてご存知ないかたも少なくないでしょう。

今回は義務化される相続登記についてお伝えしていきます。

相続登記の義務化の概要

先ずは相続登記の義務化について概要から確認していきましょう。

  • 相続登記の義務化

1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

これまで、不動産を相続したとしても、登記については義務化されていませんでした。すぐに売却となれば登記変更をして売却する流れとなりますが、使わずにそのままにされた不動産の場合、その多くは登記変更などされずに放置されていることが多数ありました。

それにより、全国的に「所有者不明土地」が増えてしまったのです。義務化は令和6年4月1日からとなりますが、3年の猶予期間後はこれまでの相続についても対象となりますので不動産を相続したかた、今後されるかたは、お早めに登記の申請をしましょう。

相続登記の義務化に関するポスター

相続登記の義務化については、東京法務局のホームページに詳しく掲載されていますので合わせてご確認ください。

なぜ義務化されたのか?

では、なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか。前述の「所有者不明土地」の問題です。所有者が分からない土地が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが問題になっています。

空き地になっていて、草木が荒れている土地など見たことはないでしょうか。勝手に草木を伐採することができず、近隣のかたの暮らしに影響が出てしまいます。また、台風などで木が折れて道路をふさいでしまうこともあります。

所有者が分かれば、土地の管理など注意ができるのですが、所有者が既に亡くなっていたり、誰が相続したか分からなかったり、といった所有者不明土地が問題になっているので、今回の義務化という制度が開始されました。

相続登記のお知らせ

これから相続をされるかたは、相続登記の申請をすれば良いのですが過去に相続があったかたや、そもそも誰が相続したか分からない場合などは、どのようにすれば良いのでしょうか。相続登記の義務化にあたり、次の手順でお知らせが届くことになっています。

 

1)法定相続人の探索

全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、「長期間にわたって相続登記を行っていない土地」を調査し、その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しています。

 

2)通知

土地の法定相続人となる方のうち、任意の1名の方に対して相続の登記申請を行っていただくことをお願いするための通知書「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知(お知 らせ)」が法務局から発送されます。

 

通知を受取ったかたは、相続登記の申請をすることになりますが、遺産分割の話し合いが進んでおらず、早期の対応が難しい場合は「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局にとることで義務を果たすこともできます。

*法務局が長期相続登記等未了土地の解消作業に関連して、何らかの費用の振込みを依頼したり、金銭等を要求したりすることは一切ありませんのでご注意願います。

相続登記のメリット・デメリット

所有者不明土地の問題は近隣にもご自身や家族にも迷惑がかかりますので、早めに解決しておくと安心です。相続登記のメリット・デメリットも確認しておきましょう。

 

  • メリット

相続登記を行うことで権利関係が明確となり、直ちに不動産の売却や担保としての土地活用が円滑にできるようになる。

 

  • デメリット

・相続登記を行わず放置していると、新たな相続が発生し、さらに相続人が増え、権利関係がより複雑になる。

・子どもや孫の世代に負担をかけることになる。

・権利関係が確定していないため、不動産の売却等ができない。

・災害発生時、所有者の特定が困難なため、復旧作業の妨げになる。

 

近隣の方々だけでなく、災害時にも影響が出てしまう所有者不明土地の問題は私たちの暮らしにも影響を与えてしまいます。また、お子さんやお孫さんに負担をかけないよう、きちんと相続登記をしておくことが重要です。

最後に

これまで、田舎に所有している使っていない土地や、接道義務がはたされていない土地の処分についてなど、数多くのご相談を受けてきました。隣接している土地の所有者に安価で売却したり、市区町村が引き取ってくれないか確認したり、といった対応となりますが、中々進展しないのが現状です。

すぐに売却できるような土地の場合は相続しても問題ないのですが、すぐに処分できない土地の場合は相続人も困ってしまい、そのまま放置しているかたも少なくありません。使わない土地でも固定資産税の支払いもあり、草木などの伐採費用もかかります。管理するにはお金がかかるということです。売却できず、管理する費用だけかかる土地、となると相続したくない気持ちも分からなくありません。しかし、放置していることで、問題を先送りすることになってしまいます。

今回の義務化が、相続人同士で話し合う良いきっかけになって欲しいと思います。ご家族だけでなく、近隣や地域にも影響がある所有者不明土地の問題を改めて考えていただき、今後の相続の際の参考にして頂ければ幸いです。

 

 

筆者:藤井亜也(CFP/FP1級)