過去にトラブルを起こした不動産業者の謝罪のイメージ写真

かつてトラブルとなってメディアに露出したワンルーム業者を掲載しました。

株式会社トーシンパートナーズ

1 東京地裁民事31部ハ1係は、武蔵野市に本社をおくTP社に対し、2012年3月27日、静岡県東部に居住し川崎市の大手企業の研究所に勤務するA男さん(1969年7月生、当時39才)が買わされた2件のワンルームマンション(新横浜と大田区馬込)について、「本件契約1及び2の締結の際、重要事項である物件1及び2の客観的な市場価格を提示していないこと、家賃収入が30年以上に亘り一定であるなど非現実的なシミュレーションを提示し、原告に月々の返済が小遣い程度で賄えると誤信させたこと及びその他原告が物件1及び2についての不動産投資をするに当たっての不利益な事情を十分説明していなかったなど消費者契約法にいう重要事項について原告に不利益となる事実を故意に告げなかったため、原告はそのような事実が存在しないと誤認し、それによって原告は本件契約1及び2を締結したものであるから、同法4条2項による取消しが認められる」として、原告が被告に支払った代金総額5016万5900円から原告が被告から受け取った家賃などの総額319万9189円の差額4696万6711円を支払えとの判決を下しました。

2 原告は2009年2月と3月、業者の営業マンから、世界同時不況の話、最近マンション投資をする人が増えていること、小遣いの範囲内でマンション投資が出来ることを強調され、原告のために物件を特別安く押さえているとか、決断を急いでくれないと直ぐに売れてしまうなどと購入を急かされて、2つの物件の契約に至りました。

3 その後、住宅ローンの契約をしていることが妻にバレてしまい、妻の反対を受けて物件の査定を大手業者にして貰ったところ、5月2日付で届いた簡易査定では大幅に低い査定価格でした。そこで原告は初めて騙されたと気付き、私に依頼して来たものです。

4(1)ワンルームマンション投資商法で原告の請求どおりの認容判決が下りた例は少ないと思います。また、消費者契約法4条2項で勝たせた判例も少ないと思います。ここ1年に限っても、TP社ではありませんが、私の事務所に来て相談し、私が裁判を勧めても諦めて泣寝入りの道を選んだ人が複数おります。
(2)しかし、本判決は被害者にとって大朗報です。業者が原告に示した「将来売却プラン」に価格の下落は10%程度が最大限であるかのように示されていること、家賃収入が30年以上も同じ家賃を前提としていることを捉えて、判決は、TP社は「重要事項について原告に不利益となる事実を故意に告げなかった」と認定しています。このような「将来売却プラン」をワンルームマンション業者は汎用しています。この「将来売却プラン」が消費者契約法4条2項(契約の重要事項について、消費者に不利益な事実を故意に告げなかったこと)に該ると認定したことは、今後の裁判や交渉に当たって有力な武器となります。

5 裁判の中で、私は国民生活センターに弁護士照会をしたところ、TP社は2007~2011年で145件の苦情相談が寄せられていることが判明しました。本件原告と同じに被害に遭っているのではと心配します。

こちらの一審判決に対して、トーシンパートナーズ側も東京高等裁判所に控訴。

「売買契約は有効である。」との判決により、裁判上の和解に至っているようです。

株式会社プライムエージェント

営業成績が悪いと腹筋「数百回」、カメラで監視…パワハラ被害で不動産会社を提訴

元社員たちがもっともつらかったというのが、当時の社長からのパワハラだ。原告のひとりは、次のように語る。

「営業成績に応じて、始業前に腹筋をやれという指示がありました。たとえば、1週間アポがなかったら、毎日100回。2週間なら200回といった具合。1000回を超える人もいて、朝6時に来てやっていました。社内には複数のカメラがあり、社長は携帯からカメラの映像を監視して、サボっていたり、ペースが遅かったりすると電話をかけて罵声を浴びせてきました」

以下詳細リンク

www.bengo4.com

これに対し、プライムエージェント側も反論。

「事の発端は社内外での不祥事により昨年初めに解任した二名の元役員らを中心に 解任後(在任中も)弊社や弊社従業員、弊社顧客に対し身体の入れ墨を見せるなどして反社会的勢力との繋がりを示唆し 脅迫や顧客の引き抜き行為などを行っていたことに対し背任罪や脅迫、また横領などでも現在 刑事事件含め訴訟準備中であったことから今回それを攪乱する目的だったと推測しております。 」

要は、プライムエージェントの元役員が反社会勢力繋がり?で社内で悪さをしていたから、訴訟しようと準備していました。その矢先にパワハラで逆に訴えられちゃいました。

今回のパワハラ訴訟は事実無根であり、元役員たちの攪乱目的です!

って感じですかね。

会社の代表がブログに上記内容を記載していたようです。(現在はリンクを抹消しているようですが)入れ墨のある役員を雇っていたのは事実なんですね・・・。

不動産投資は一生に関わる大きな買い物です。

過去記事にも書きましたが、現在の会社状態はもちろん重要な判断材料ではありますが、その会社が過去にどのような会社であったかもしっかり調べたうえでの判断が大切です。

投資用ワンルームマンションの業界は起業の敷居が低く、モラルが著しく低い業者も多数ございます。

営業マンのセールストークを鵜呑みにせず、マンションの内容から会社の内容まで、しっかりと調べたうえでの決断をお勧めいたします。

 

 

2018年10月現在こちらのプライムエージェントは以下のように社名変更しているようです。

プライムホールディングス⇒ARIGATOUホールディング(ありがとうホールディングス)

プライムエージェント⇒アセットイノベーション

プライムエステート⇒プロパティマネジメント

また、社名変更後のアセットイノベーション社はサブリース賃料の不払いなどを理由に、顧客から提訴され、敗訴したようです。

シェアハウス「かぼちゃの馬車」への投資で賃料収入が不払いになり多大な損害を受けたとして、物件所有者(オーナー)が運営会社スマートデイズ役員や販売会社らを相手取り損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8月1日、不動産コンサル会社に対し、原告に1500万円を支払うよう命じる判決を出した。この問題に関する勝訴判決が出たのは初めてとみられる。

判決は、「被告(アセットイノベーション)は、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして。これを自白したものとみなす」とした。

(2018年08月06日 弁護士ドットコムニュースより)

また、投資用ワンルームマンションの販売会社の社名変更は業界あるあると言っていいほど多いです。

その変更理由は様々ですが、中には良からぬことをして社名変更している場合もありますので注意が必要です。

実際に社名変更したマンション投資会社を如何に記載しておきます。

ワンルームマンション投資会社の社名変更一覧

投資用マンションでトラブルになる事例はほとんどが営業の入り口時点で決まっています。

詐欺まがいな営業手法も多いので、そういった勧誘は必ずと言っていいほど後々トラブルとなります。

そのようなトラブルに巻き込まれない為にも、以下に投資用ワンルームマンションの悪質な営業手法一覧を記載しておきます。

投資用ワンルームマンションの危険で悪質な営業手法を大暴露!

そうはいっても、実際に投資用のワンルームを購入する場合には業者と面談しなければなりません。

そんな面談で以下のように無理やり物件を購入させられることの無いように注意してください。

なので、ワンルーム業者と面談する前には以下の注意点を守ったうえで、業者面談を行うことをお勧めします。

ワンルームマンション投資の営業マンと面談する際の3つの注意点

 

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